消防法令の改正概要
認知症高齢者グループホーム、ショートステイ、特別養護老人ホームなど
自力避難が困難な方々が利用する施設において、「自動火災報知設備」「火災通報設備」などの設置基準が強化されました。
具体的な対象施設は自力避難が困難な方々が入居するグループホーム・ショートステイ・特別養護老人ホームなどです。
■消防法施行令別表第1(6)項ロ
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5号の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)

消防法令改正のポイント
ポイント1、対象施設においては、延べ床面積に関係なく「自動火災報知設備」「火災警報装置」「消火器」の設置が必要になりました。
ポイント2,ただし延べ床面積300㎡未満の施設に限り、「自動火災報知設備」に代えて「特定小規模施設用自動火災報知設備」の設置が可能になりました。

【ご注意ください】 自動火災報知設備/特定小規模施設用自動火災報知設備(検定品)の代わりに住宅火災警報器(鑑定品)を設置することはできません。
下記にてご紹介します特定小規模施設用自動火災報知をご使用ください。
ポイント3,収容10人以上の施設では、防火管理者の選任が必要になりました。
設置期限は下記に示す通りとなります。

改正消防法適合商品は下記の通りとなります。
■自動火災報知設備
火災の発生を施設内にお知らせする設備です。

P2級受信機(1回線)※管理が楽な小型自火報受信機。

シンプルP2受信機 ※工事・操作・メンテナンスにまつわる「わかりにくい」「難しい」を解消した製品。

煙サイバーセンサー ※煙・熱複合判断(熱検知機能付のみ)「学習機能」「AI判断機能」3つの先進機能が連動して、非火災報を低減、火災を早期発見します。

熱サイバーセンサー ※全品種、発報場所の確認が容易な「自己保持機能」付。しかもお手頃価格。
特定小規模施設用自動火災報知設備
300㎡未満のグループホームなどにワイヤレス連動で火災発生を施設内全域にお知らせします。

連動型 ワイヤレス感知器
受信機不要!配線工事不要だから設置が手軽!
取り付けはオーナー様ご自身で設置が可能です。
定期的な消防検査も必要無いのでランニングコストの削減になります。
※但し設置基準は延べ床面積300㎡未満ですので設置をご検討の方は所轄の消防署までご確認することをお勧めします。
火災報知設備
ボタンを押すだけで、消防機関に火災を自動通報。


上記の通り、グループホーム・社会福祉施設などに必要な防災設備をご紹介いたしました。設置機器の選定には所轄の消防署で指導を受けられますので是非お尋ねください。