盛土などによる災害の発生防止のため、千葉県内全域で規制を開始します。

土を盛って埋め立てる盛土工事や土砂の仮置きは、住宅地の造成や道路の整備をする際など、皆さんの身近な場所でも行われています。一方で、盛土が大雨の影響で崩落した大規模な土石流や、堆積された土砂の崩落事故も全国各地で起きています。

2021年(令和3年)7月の熱海市の土石流を契機として、宅地や農地、森林などをはじめ、さまざまな場所や目的で行われる盛土を一律の基準で規制するため『宅地造成及び特定盛土等規制法』(通称・盛土規制法)が施行されました。県では、盛土等による災害の発生防止のため、県内全域で規制を開始します。

近年の主な発生事故

・2021(令和3)年6月 千葉県香取郡多古町(軽傷者1人、県道通行止め)

・2021(令和3)年7月 静岡県熱海市(死者28人、住宅被害98棟)

盛土規制法による規制のポイント

県知事の許可が必要です

一定規模以上の盛土などの工事を実施する場合は、周辺住民への説明などを行った上で、あらかじめ知事の

許可を受ける必要があります。

規制対象となる工事の例

盛土および切土

例:宅地造成や太陽光発電施設設置のための土地の形質変更

  ・高さ1メートル超の崖を生じる盛土

  ・面積500平方メートル超の盛土・切土など

土砂の仮置き

例:建設発生土のストックヤードでの一時保管

   ・最大時に堆積する土砂の高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超など

許可の流れ

①申請準備  ・土地の所有者など全員の同意

       ・周辺住民への事前周知

②申請    ・基準への適合

       ・知事の許可

③工事着工  ・現場での標識掲出

       ・定期報告・中間検査の実施

④工事完了  ・完了検査の実施

法的罰則がありますので注意が必要です

法律印班に対し、最大3億円の罰金が科されます。(無許可で行った場合は3年以下の懲役または1000万円以下の罰金、法人に対しては3億円以下の罰金)

※上記情報は2025年3月時点、ちば県民だよりから引用したもの。

当ブログではあくまで記事のご紹介までとして、本事案での責務に際しては一切の責は追いませんのでご理解ください。

(上記記載に関する詳細情報は『千葉県盛土規制法』にて検索しお調べください。

土地所有者に管理責任があります

規制の対象は事業者だけではありませんのでご注意下さい。

土地の所有者(管理者・占有者なども含む)が盛土などを安全に管理する必要があります。危険な場合には、周辺の安全確保のため、是正命令が行われる場合があります。

事業者の皆様へ~千葉県からの呼びかけ

2025年5月26日以降に着手する工事には許可が必要です。盛土などに関する工事を計画される場合は、盛土規制法の内容を十分にご確認ください。なお、5月26日時点ですでに行われている工事は、6月16日までに知事への届け出が必要です。※千葉市・船橋市・柏市は各市町への届け出

出典:ちば県民だより3月 詳細情報は 千葉県盛土規制法を検索し内容精査ください。またブログ内記事におきまして法的罰則や規制などの詳細部分については千葉県盛土規制法にてご確認をください。当ブログでは記事のご紹介にのみとどまり、係る一切の責務におきましては追いかねますのでご理解の程よろしくお願いします。

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